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知的財産備忘録
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米国特許法改正その1
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韓国出願における言語
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2012年02月03日
欧州特許出願時の言語
欧州特許の公用語は、英語、フランス語、ドイツ語のいずれかです。各国移行時に例えば英語で出願した場合はドイツ語やフランス語の翻訳文の提出は必要ありません。昔は、ドイツやフランスを指定すると翻訳文の提出の義務があったのですが。ただし、クレームだけは翻訳文の提出が必要です。
あと、日本語で出願することもできます。この場合は、出願から二ヶ月以内に翻訳文の提出が必要です。
【関連する記事】
欧州特許法における優先権書類の翻訳文提出
欧州特許における優先権証明書
posted by おひさま at 00:00| 東京 ☀|
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欧州特許法
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